医療関係者の皆様へ

医療関係者の皆様へ

弊社では医師、薬剤師、管理栄養士など、専門職の方々とお客様とのコミュニケーションを充実させ、適切な情報を消費者に伝えることが重要だと考えています。そこで、弊社では2017年度から、医療機関での製品の取り扱いも承っております。

医療機関でのサプリメント取り扱いについて

医療機関において、医療提供または療養の向上の一環としてコンタクトレンズ等の 医療機器やサプリメント等の食品の販売が可能であることが、2014年6月24日に閣議決定されました。

◆平成26年度上期措置 厚生労働省 【規制改革実施計画pdf(16ページ目)】

弊社では2017年度から、一部医療機関からもお取り扱いをいただいております。

医療機関におけるサプリメントの販売について

従来から、サプリメントの販売は医療機関では「附随業務」として位置づけ、患者様の意思で購入されているのであれば問題ないという見解から、医療機関でサプリメントの販売が行われていました。2014年8月28日、厚生労働省医政局総務課より、都道府県・保健所設置市・特別区の医療担当部(局)担当者に向けて、次のような事務連絡が出ています。

医療機関におけるコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売について
「医療機関において、コンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売を行うことは、当該販売が、患者のために、療養の向上を目的として行われるものである限り、以前から可能ですので、適切に取り扱うように」

◆平成26年度 厚生労働省 【医療機関におけるコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の 食品の販売について】

閣議決定の背景

政府の掲げる「健康長寿社会実現」の一環として、患者様の疾患予防ニーズに医療機関も応えられるようにするため、政府の規制改革会議の健康・医療ワーキンググループは、医療機関の業務範囲を広げ、収益源の多様化を検討していました。 厚生労働省から、コンタクトレンズやサプリメントなどを患者様に提供することは医療法の「附随業務」に該当するという見解が示されたことを受け、「医療機関において、患者のために、医療提供又は療養の向上の一環としてコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売が可能である」ことを明確化し、厚労省等で周知を行うことになりました。

良くあるご質問

医療機関でサプリメントを販売すると混合診療になりませんか
患者様が任意に購入する場合、混合診療には当たりません。
サプリメントを販売することをカルテに記載するべきですか

アドバイスした旨を記載したほうがいいです。

(例)風邪をひいて医療機関を受診すると、「水分をこまめにとるように。水よりスポーツ飲料のようなものが良いですよ」というようなアドバイスを受けて、医療機関の会計窓口で売られていたスポーツ飲料を購入した場合。この場合、ドクターは水分をこまめに補給するようにアドバイスした旨をカルテに記載するかもしれませんが、たとえ医療機関の会計窓口でスポーツ飲料を売っていてもカルテに「スポーツ飲料を販売した」とは記載しないはずです。サプリメントも同様の考え方でいいと思われます。

製品についてよくあるご質問

取り扱いについてお問い合わせ

(商品の取り扱いやその他お問い合せは、こちらの専用フォーム、または電話にてお気軽にお寄せください。送信いただいてから3営業日以内に、お問い合せ内容にあわせてメールもしくは電話にてお返事させていただきます。)

弊社では医療従事者の積極採用を行っております。特に認知症専門医、認知症予防学会正会員、予防認知症予防指導士等認知症関連の有資格者の方はお気軽にお問い合わせ下さい。

トップページに戻る