「良い素材からのみ、良い商品は産まれる」
お客様が直接お飲みになるものだから、万が一にも健康に悪影響があってはなりません。
当社製品は、お客様に安心をお届けするために、一貫して国内生産を行なっております。
また、品質向上のため、以下に取り組んでおります。
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有機農産物加工食品(JAS)認定の製造工場で製品化
有機JAS規格は、多年生作物では収穫前3年間以上、それ以外の植物(野菜や米)なら播種または植えつけ前2年間以上、使用禁止資材を全く使っていない農地での栽培を義務づけるなど、厳しい基準を設けています。この厳しい基準をクリアした農産物・加工食品に有機JASマークは認定される制度です。 弊社の製品は全て有機農産物加工食品認定製造工場で作られています。(WOCA認定番号0409-01)
農林水産省では、有機食品がJAS規格に適合した生産が行われているかを、指定された認定機関が検査します。厳しい検査をクリアして初めて認定され、その事業者のみが有機JASマークを貼ることができます。
この「有機JASマーク」がない農産物と農産物加工食品に、「有機」、「オーガニック」などの名称の表示や、これと紛らわしい表示を付すことは法律で禁止(JAS法違反)されています。
参照:
有機食品の検査認証制度
有機JAS規格:有機加工食品の日本農林規格
規格整備
(粒の大きさを均一に保ち、ホコリの付着を防ぐ)
(加速試験では、過酷な環境下の後でも品質を保てるか確認する)
1)「原材料情報書」(別添*1)の作成・運用
健康食品の原料、素材メーカーが構成率として最も高い健康食品企業団体であるCRN JAPANとして、健康食品原材料の安全性確保は企業の存続にも関わる最重要課題の一つであるとの認識に立ち、より原材料の安全性情報等を収集した「健康食品原材料 情報書」作成に着手・作成し、会員はもとより会員外の企業に於いても利用・運用しております。(実際に加工メーカーで蓄積している原材料の情報は、のべ 1,000 アイテムを超えております。)
2)CRN JAPAN としての「自主点検ガイドライン」の提案
CRN JAPANとして、「安全性確保のためのガイドライン」に対しても、 原材料の安全性情報等を収集した「原材料情報書」へ、本フローチャートを反映させ、原材料の安全性の確保につとめてまいりました。しかしながら、同フローチャート内容が明確に表現されていない為、業界内にはフローチャートについて多様な解釈が生まれ、混乱の一因となっていると考え、上記の問題点を踏まえ、CRN JAPANとしての「自主点検ガイドライン」を提案する事と致しました。
医療機関でのサプリメント取り扱いについて
【規制改革実施計画pdf(16ページ目)】弊社では2017年度から、一部医療機関からもお取り扱いをいただいております。・医療機関におけるサプリメントの販売について従来から、サプリメントの販売は医療機関では「附随業務」として位置づけ、患者様の意思で購入されているのであれば問題ないという見解から、医療機関でサプリメントの販売が行われていました。2014年8月28日、厚生労働省医政局総務課より、都道府県・保健所設置市・特別区の医療担当部(局)担当者に向けて、次のような事務連絡が出ています。
医療機関におけるコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売について
「医療機関において、コンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売を行うことは、当該販売が、患者のために、療養の向上を目的として行われるものである限り、以前から可能ですので、適切に取り扱うように」
◆平成26年度 厚生労働省
医療機関におけるコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の 食品の販売について
- 閣議決定の背景
政府の掲げる「健康長寿社会実現」の一環として、患者様の疾患予防ニーズに医療機関も応えられるようにするため、政府の規制改革会議の健康・医療ワーキンググループは、医療機関の業務範囲を広げ、収益源の多様化を検討していました。 厚生労働省から、コンタクトレンズやサプリメントなどを患者様に提供することは医療法の「附随業務」に該当するという見解が示されたことを受け、「医療機関において、患者のために、医療提供又は療養の向上の一環としてコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売が可能である」ことを明確化し、厚労省等で周知を行うことになりました。
- 良くあるご質問
A:アドバイスした旨を記載したほうがいいです。
(例)風邪をひいて医療機関を受診すると、「水分をこまめにとるように。水よりスポーツ飲料のようなものが良いですよ」というようなアドバイスを受けて、医療機関の会計窓口で売られていたスポーツ飲料を購入した場合。この場合、ドクターは水分をこまめに補給するようにアドバイスした旨をカルテに記載するかもしれませんが、たとえ医療機関の会計窓口でスポーツ飲料を売っていてもカルテに「スポーツ飲料を販売した」とは記載しないはずです。サプリメントも同様の考え方でいいと思われます。
その他、詳しくは製品FAQ
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