製品の品質と安全性(素材へのこだわり)

「良い素材からのみ、良い商品は産まれる」

 

お客様が直接お飲みになるものだから、万が一にも健康に悪影響があってはなりません。

当社製品は、お客様に安心をお届けするために、一貫して国内生産を行なっております。

また、品質向上のため、以下に取り組んでおります。

 

お客様の健康のため、素材についても細心の注意を払い、製品の品質を追求することは当社の重要な責任と考えています。当社製品においては、できる限り農薬を使わずに育てた原料を厳選し、使用しています。さらに、そのこだわりを一歩進める作業として、素材メーカーに対しても採用基準を設置。すべての成分に対する物質規格書を確認し、信頼できると判断した原料メーカーの原材料のみを使用して製品を製造しています。さらに、行政とのパイピングを構築し、最新情報のフィードバックを受けながら、一歩進んだ安心をお届けしています。 

規格整備

(粒の大きさを均一に保ち、ホコリの付着を防ぐ)

(加速試験では、過酷な環境下の後でも品質を保てるか確認する)

弊社の製品は、ご高齢の方も多くご愛飲頂いおります関係上、「製品の小粒化」は重要な課題の一つであると考えています。そこで、東京製薬では魚の油であるDHA・EPAで粉末成分を液状化をしています。通常、各成分は植物油などの添加剤で液状してからカプセルに封入しますが、開発の工程段階から見直すことで添加物を有用成分に変更し、製品を小さくするように設計しております。

東京製薬では「自分の両親にも自信を持って勧めたいサプリメントを作る」「自分が飲めないサプリメントは人様に売らない」という信念を社員全員が共有しています。自社の商品が好きでなければ、自信を持ってお客様に商品の良さをお伝えすることもできません。東京製薬では「社内販売制度」があり、任意にも関わらず全従業員(またはそのご家族)がサプリメントを愛飲しています。社内販売本数は全販売本数の0.313%(2018年現在)

CRN JAPANは、健康食品産業の健全な発展と消費者に信用される産業をめざす原料・素材 メーカー、受託・加工メーカー、販売メーカーで構成される非営利団体です。現在、健康食品原材料製造者、健康食品受託・加工製造者、健康食品ブランドメーカーなど 124 社が加盟しており、定期的に健康食品の過剰摂取等の健康被害の発生を防止す る目的で実態調査を行っております。特に「錠剤、カプセル状等食品の原材料の安全性に関する自主点検ガイドライン」(食安発第 0201003 号)に対する、健康食品関連事業者の取り組み実態の調査に力を入れています。当社は素材メーカーとの繋がりを通して、CRN JAPANの健康食品の安全性確保への取り組みに賛同している企業です。・CRN JAPAN としての取り組み

1)「原材料情報書」(別添*1)の作成・運用

健康食品の原料、素材メーカーが構成率として最も高い健康食品企業団体であるCRN JAPANとして、健康食品原材料の安全性確保は企業の存続にも関わる最重要課題の一つであるとの認識に立ち、より原材料の安全性情報等を収集した「健康食品原材料 情報書」作成に着手・作成し、会員はもとより会員外の企業に於いても利用・運用しております。(実際に加工メーカーで蓄積している原材料の情報は、のべ 1,000 アイテムを超えております。)

2)CRN JAPAN としての「自主点検ガイドライン」の提案

CRN JAPANとして、「安全性確保のためのガイドライン」に対しても、 原材料の安全性情報等を収集した「原材料情報書」へ、本フローチャートを反映させ、原材料の安全性の確保につとめてまいりました。しかしながら、同フローチャート内容が明確に表現されていない為、業界内にはフローチャートについて多様な解釈が生まれ、混乱の一因となっていると考え、上記の問題点を踏まえ、CRN JAPANとしての「自主点検ガイドライン」を提案する事と致しました。

 

参照:CRN JAPAN (日本栄養評議会)

厚生労働省:CRN JAPAN「健康食品」の安全性確保に関する検討会ヒアリング意見書

 

 

医療機関でのサプリメント取り扱いについて

医療機関において、医療提供または療養の向上の一環としてコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売が可能であることが、2014年6月24日に閣議決定されました。◆平成26年度上期措置 厚生労働省 
【規制改革実施計画pdf(16ページ目)】弊社では2017年度から、一部医療機関からもお取り扱いをいただいております。・医療機関におけるサプリメントの販売について従来から、サプリメントの販売は医療機関では「附随業務」として位置づけ、患者様の意思で購入されているのであれば問題ないという見解から、医療機関でサプリメントの販売が行われていました。2014年8月28日、厚生労働省医政局総務課より、都道府県・保健所設置市・特別区の医療担当部(局)担当者に向けて、次のような事務連絡が出ています。

医療機関におけるコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売について
「医療機関において、コンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売を行うことは、当該販売が、患者のために、療養の向上を目的として行われるものである限り、以前から可能ですので、適切に取り扱うように」

◆平成26年度 厚生労働省
医療機関におけるコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の 食品の販売について

 

  • 閣議決定の背景

政府の掲げる「健康長寿社会実現」の一環として、患者様の疾患予防ニーズに医療機関も応えられるようにするため、政府の規制改革会議の健康・医療ワーキンググループは、医療機関の業務範囲を広げ、収益源の多様化を検討していました。 厚生労働省から、コンタクトレンズやサプリメントなどを患者様に提供することは医療法の「附随業務」に該当するという見解が示されたことを受け、「医療機関において、患者のために、医療提供又は療養の向上の一環としてコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売が可能である」ことを明確化し、厚労省等で周知を行うことになりました。

  • 良くあるご質問
医療機関でサプリメントを販売すると混合診療になりませんか
A:患者様が任意に購入する場合、混合診療には当たりません。
サプリメントを販売することをカルテに記載するべきですか

A:アドバイスした旨を記載したほうがいいです。

(例)風邪をひいて医療機関を受診すると、「水分をこまめにとるように。水よりスポーツ飲料のようなものが良いですよ」というようなアドバイスを受けて、医療機関の会計窓口で売られていたスポーツ飲料を購入した場合。この場合、ドクターは水分をこまめに補給するようにアドバイスした旨をカルテに記載するかもしれませんが、たとえ医療機関の会計窓口でスポーツ飲料を売っていてもカルテに「スポーツ飲料を販売した」とは記載しないはずです。サプリメントも同様の考え方でいいと思われます。

その他、詳しくは製品FAQ

 

取り扱いについてお問い合わせ

(商品の取り扱いやその他お問い合せは、こちらの専用フォーム、または電話にてお気軽にお寄せください。送信いただいてから3営業日以内に、お問い合せ内容にあわせてメールもしくは電話にてお返事させていただきます。)

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